お墓や仏事を考えるコラム

  1. ホーム
  2. お墓や仏事を考えるコラム

相続税がよくわかる! 「生前建墓と節税」のお話。


お墓は相続税のかからない「祭祀財産」

お墓には相続税がかからない、というのをご存知でしょうか?
墓地や墓石は「祭祀財産」と呼ばれ、承継しても課税されません。

また、相続税というのは、相続する遺産が多ければ多いほど支払いも高額になります。

ですから、生前にお墓を建てておけば、その分相続する遺産も少なくなり、相続税も軽減されるのです。


亡くなってからの建立では間に合いません。

葬儀の費用は遺産から差し引いてもらえますが、お墓の購入費用は差し引かれません。
5,000万円の遺産から葬儀費用として300万円遣った場合、遺産は4,700万円として計算されます。

しかし、5,000万円の遺産からお墓の購入費用として300万円を遣ったとしても、遺産を残した本人が既に亡くなっているのであれば、遺産は5,000万円のままです。


他人事ではない「相続税」。

なぜ今、相続税の話なのかと言いますと、平成27年1月1日より相続税が変わったのです。
お墓に関係する部分では、基礎控除額が大幅に引き下げられました。

昨年までの課税対象者が全国民の4%に過ぎなかったのが、これにより全国民の15~20%が対象になるという試算もあります。


「基礎控除」って?

相続した遺産の全てに相続税がかかるわけではありません。
課税の対象となるのは相続遺産の一部で、残りは非課税となります。
この非課税の部分を「基礎控除額」と言い、相続する遺産の額に応じて変動します。
基礎控除額が遺産の総額を上回る場合は、課税対象がないので、当然相続税はかかりません。


「基礎控除」がどう変わったの?

昨年までは、<5,000万円+(1,000万円 × 相続人の数)>が基礎控除額でした。
遺産を1人で相続する場合、基礎控除額は6,000万円です。
相続遺産が6,000万円を超えなければ、相続税を支払う必要がありませんでした。

ところが今年から、基礎控除額は<3,000万円+(600万円 × 相続人の数)>に変更されました。
遺産を1人で相続する場合、基礎控除額は3,600万円。
昨年までと比較すると、2,400万円もの引下げです。
これは大きいですね。


結局、相続税ってどのくらいかかるの?

例えば子1人で6,000万円の遺産を相続したとします。
昨年までならギリギリ相続税がかからなかった額です。
しかし、今年からは6,000万円から基礎控除分の3,600万円を引いた2,400万円に対して相続税がかかることになりました。

相続税の(1人当たり)対象額に対する税率は表の通りです。



表を見ると、2,400万円に対してかかる税率は15%、控除額は50万円となっています。

2,400万円×15%-50万円=310万円

従って、支払わなければならない相続税は310万円です。
昨年までなら支払う必要のなかったお金ですから、余計に高額に感じられますね。


生前にお墓を建てた場合は?

生前に300万円のお墓を建てておくと、遺産は5,700万円となります。
相続税は265万円になるので、何と45万円の軽減です。
5,700万円から265万円を引いた5,435万円が手元に残ることになります。

遺産を相続した後で同じお墓を建てたとすると、残るのは6,000万円から相続税310万円とお墓の購入代の300万円を引いた5,390万円。

生前にお墓を建てておいた方が、45万円もお得だということですね。

«一覧ページに戻る



お墓・仏事を考えるコラム

相続税がよくわかる! 「生前建墓と節税」のお話。
お墓は相続税のかからない「祭祀財産」お墓には相続税がかからない、というのをご存知でしょうか?墓地や墓石は「祭祀財産」と呼ばれ、承継 ...続きを読む
誤解だらけの「永代供養」。
人気のキーワード「永代供養」ですが・・・お墓に関連するキーワードとして最近注目を集めているのが「永代供養」。読んで字の如く「永代」 ...続きを読む

お墓のQ&A

開眼法要の際のお布施は、どれくらいが適当?
明確な決まりはありませんが、一般的にお寺様へのお布施は3万円ぐらいからと言われています。
包紙には、紅白水引(みずひき)ののし袋を...続きを読む
閏年(うるうどし)にお墓を建ててはいけないって本当?
江戸時代、閏年は13か月ありました。その分給料が増えたかというとそうではなく、年俸制だった武士の給料は、いつもの年と同じだったの...続きを読む